vol.41 この機会に保険を見直そう!その3

保険金額の大きさを愛情などと捉えないで!

前号に続き、生命保険と社会保障制度について更に詳しく学びましょう。

日本には大変充実した社会保障制度があります。

生命保険に入る前に、先ずは社会保障制度の内容をきちんと確認しましょう。

遺族年金

年金と聞くと「老後に受け取るお金」と想像される方も多いと思いますが、例えば、ご主人が亡くなられた場合に、残されたご家族が年金のように「毎月受け取るお金」のことを指します。

専業主婦の方が亡くなられた場合でも、会社員のご主人(55才以上)も遺族年金を受け取ることができます。

亡くなられた方の職業により、受け取る年金の種類と額が異なります。

受け取り資格

・亡くなられた方が国民年金か厚生年金に25年以上*加入していること
(資格期間の2/3以上納付し、かつ死亡の前々月までの1年間に未納期間がないこと)
*65才未満の場合には、年金加入期間が25年未満でも25年(300ヶ月)とみなされます。

・妻・子・孫のいずれかが年収が850万円未満であること(以降5年以内に年収850万円未満が確実なら受給可能)

若い方で年金加入期間が短くても、子どもがいて、ご家族の年収が850万円未満で年金保険料未納が無ければ遺族年金が受け取れます。

基本となる年金の種類

受け取る年金の種類

図が示すように、遺族年金には(18才未満)がいれば受け取れる遺族基礎年金と会社員・公務員が受け取れる遺族厚生年金の2種類あります。

国民年金加入者は遺族基礎年金のみ。

厚生年金加入者は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方

(注)子がいない30才未満の妻は遺族厚生年金(5年間)のみ。

受取額

遺族基礎年金額(年額):781,700円+子の加算

子の加算:第1子・第2子はそれぞれ224,900円、第3子以降75,000円

(注1)子どものみが受け取る場合は、子の加算は第2子から。

(注2)末子が18才に到達した3月で終了。

(注3)子が障害等級1・2級の場合は20才に到達した3月で終了。

遺族厚生年金(年額):以下の式にて計算します。

年金額:(平均標準報酬月額×0.7125%×平成15年3月までの被保険者期間月数

平均標準報酬月額×0.5481%×平成15年4月以降の被保険者期間月数) × 3/4

(注)  従前額保障:平成6年の水準で標準報酬を再評価し計算したもの。
次の式にて計算した額が上の算式で計算した数値より下回る場合には以下が優先されます。

年金額:(平均標準報酬月額×0.75%×平成15年3月までの被保険者期間月数

        平均標準報酬月額×0.5769%×平成15年4月以降の被保険者期間月数) × 1.002*×3/4

*昭和13年4月2日以降に生まれた方は1.000

(注)  詳細はご勤務先の給与ご担当者にお問い合わせください。

中高齢寡婦加算(年額)

遺族基礎年金を受け取れない専業主婦の方は40才以上65才までは586,300円

(注) 遺族年金を受けていた妻*が、子が18才(障害状態の場合は20才)到達年度の末日に達したため、遺族年金を受け取れなくなった時には対象になります。

*40才に到達した当時、子がいて遺族基礎年金を受けていた妻を指します。 では、具体的にいくら受け取れるのか、次回見てみましょう。

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