vol.48 パートをする時に注意すべき点とは

パートを始めようかしら。働き過ぎるとパパの手取りが減る?
子どもが来春からいよいよ小学生。これを機にそろそろパートに出ようかしらと考えているママも多いかも知れません。
「ねえねえ、知ってる? パートに出るときには年間の収入が103万円を超えない方がいいらしいわよ!」
こんな話を聞いたことはないですか?
既にパートをしている方からは「それ、注意すべきは103万円だけじゃないわよ!」なんて声も聞こえてきそうです。(笑)
では、パートをする時に注意すべき点を見てみましょう。
Ⅰ. これからパートをするママに課せられるかも知れない税金
- 103万円を超えると所得税がかかります。
- 100万円を超えると住民税がかかります。(市区町村により異なります。)
Ⅱ. パパの扶養から外れて、減るかも知れないパパの手取り額
ママのパート収入が103万円以上ならパパの収入から最大38万円(配偶者控除)が控除されます。
配偶者控除額

その年の12月31日現在の年齢を指します。
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)が控除可能
パパの給与所得が1,095万円(合計所得金額(注1)900万円)超か、ママのパート収入が150万円(合計所得金額(注1)が95万円)超から段階的に減額され始め、201.6万円未満(合計所得金額(注1)が133万円)まではパパの収入から控除(配偶者特別控除)されますが、パパの手取りは減ります。
配偶者特別控除額

パパの給与所得が1,195万円(合計所得金額1,000万円)超か、ママのパート収入が201.6万円以上(合計所得金額(注1)が133万円超)で、パパの収入からの控除はなくなり、2と同様にパパの手取りは減ります。
(注1)合計所得金額とは次の①と②の合計額に退職所得金額及び山林所得金額を加算した額を指します。
①事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の1/2の金額
但し、「総所得金額等」で掲げた繰り越し控除を受けた場合は、その適用前の金額を指します。
Ⅲ. ママの収入により社会保険加入
106万円を超えると社会保険加入の可能性あり
会社の規模(注2)によりますが、パパの扶養から外れて自身で保険料を支払います。
(注2)以下の全てに当てはまること
①正社員501人以上か正社員500人以下でも労使で合意
②所定の収入が月88,000円(賞与・残業代・通勤手当含まず)年収106万円以上
③雇用期間が1年以上(見込みも含む)
④所定労働時間が週20時間以上
⑤学生ではない(夜間、定時制、通信は除外)
今後①の要件は段階的に緩和される(2022年10月:正社員101人以上、2024年10月51人以上)見込みで、社会保険加入が義務になります。
130万円を超えると、会社の規模等に関係なく社会保険の加入義務あり
この社会保険料の負担が大変大きいので注意が必要です。
仮に月88,000円のパート収入だと、1ヶ月の厚生年金保険料が8,052円、健康保険料5,130円(40歳以上介護保険料込み)の合計13,182円(年間158,184円)が天引きされます。
この負担を考えて年間収入を決める必要があります。
しかし、ママ自身で社会保険に加入すれば、パパの扶養のままで老後を迎えるよりも将来受け取れる年金額が増える可能性があることと、失業手当、傷病手当などの保障や健康診断も安価(もしくは無償)で受診できるメリットも多くあります。
将来いくつまで、どの程度働くかをパパと相談されて老後(年金受給額)も見据えたライフプランを立ててみる良い機会にもなります。
次回は、ママも社会保険に加入するメリットのお話しします。