vol.47 いっしょにとろうよパパも育休
一生のうちでとても貴重な時間を過ごしませんか
世の中のパパさん! 勇気を出して育児休暇をとりませんか?
生まれたばかりの赤ちゃんの成長をかみしめながら過ごせる大変貴重な時間です。
「育休をとりにくい」
「罪悪感がある」
「休み明けに自分の居場所がなくなる」
そんな声も少なくないかも知れません。
菅政権の政策に不妊治療の無償化や育児休暇取得促進もあり、いよいよ法整備が始まりました。
現在もママだけでなくパパもとれる育休は、あくまで任意ですが義務化される可能性が高くなってきました。
先ずは現在の育児休暇制度の内容を確認してみます。
ご覧の通り男女ともに育休取得の権利はありますが、あくまで「申し出る」ことにより取得が可能となります。雇用者(会社)はこれを拒むことはできません。
ママの育休に関しては、妊娠・出産・産前産後休業(出産後8週間は法律により就業不可で、本人による要求で医師が認めれば6週間に短縮可能)を取得したことなどを理由に解雇したりすることは法律により禁止されています。
パパの育休は法律による拘束がないため、菅政権はパパの育休を法律義務化しようと検討に入りました。
現に菅首相は10月9日、「先ずは公務員に1か月取らせるところから始めたい」と宣言されていますし、霞が関では実際に育休をとる職員が増えてきているそうです。
ではここで、お金の面を見てみましょう。
出産前後
出産手当金(健康保険):ママに支給されます。
標準報酬日額(1年間に受け取る基本給+残業代+諸手当等の月平均相当額)の2/3相当額が出産日前42日(双子以上は前98日)から出産後56日分支給されます。
出産後
育児休業給付(雇用保険):パパ・ママともに支給されます。
休業開始前賃金(原則として育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額で上限あり)の2/3相当額(育児休業開始から6か月まで、それ以降は50%相当額)が1歳になる前日まで支給されます。
育児休業給付は非課税で、また、育児休業期間中は社会保険料免除があるので、休業前の手取り賃金と比較した場合、8割程度が支給されることになります。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママともに育児休業を取得する場合には、一定の要件(注1)を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に最大1年(注2)まで育児休業給付金が支給されます。
なお、通常の育児給付もパパ・ママ育休プラスも保育所等に入所できないなどの理由で子が2歳に達するまで育児休業をする場合、一定の要件を満たすと、最長で子が2歳に達する日の前日までの期間が育児休業給付の支給対象となります。
(注1)
①育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること
②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
③配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
(注2)
ママは、出生日(産前休業の末日)と産後休業と育児休業期間を合わせて1年間です。
また、パパの場合は、配偶者の出産日当日より育児休業の取得が可能ですが、育児休業給付金を受給できる期間は1年間となります。
では、手続きも見てみましょう。
育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を、初回の支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出していただくことが必要です。
ただし、事業主を経由して受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合は、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに提出することができます。
(育児休暇給付金の支給は原則2か月に1回で、初回の支給まで通常2か月強かかります。)
事業主が独自に賃金を支払った場合は、次のようになります。
雇用保険だけでなく、お勤め先の規定で最長3年間も支給してくれるとの話を耳にしたことがあります。3年も休暇をとらないにしても、日本も欧米に習い特にパパの育休には私個人も大賛成です。
自営業である私の嬉しみのひとつは、自主育休(給付金無し)ではありましたが、子どもの成長を日々目のあたりにできたことであり、一生の宝物級メモリーです。