vol.45 この機会に保険を見直そう!その7

えっ、知らなかった!保険金にも税金がかかるの!?

新型コロナで問い合わせ急増。この機会に無駄な保険を見直そう!その7

子どもの成長にあわせた収入保障保険の総まとめをします。 将来に必要な教育費の平均的な金額についてはvol.43でも述べましたように、大学卒業までに必要な教育費月平均を算出し、保険を検討、もしくは見直す時点から将来に必要な教育費の四角形を想定してみます。

上段中央左(5つの薄緑色の四角形)にあるように、例えば、子どもが幼稚園入園前に「もしも」が起こった場合には、幼稚園から大学まで「幼・小・中・高・大」の教育費として大きな保障額が必要となります。(図は教育費総額を表します。)

しかし、月日が過ぎると子どもは進学し、時間の経過と共に必要な教育費総額は右肩下がりに減っていきます。

収入保障保険のメリットは、「もしも」の時に給料のように毎月一定額、一括で一時金、もしくは毎月一定額と一時金でも受け取れるので、将来に必要な教育費や生活費の月平均見込額を設定すれば、将来に相当なインフレ(物価が高くなること)が起こらない限り、経済的に困ることなく生活を続けられ、子どもは勉学に励むことができるので安心です。

遺族年金額と併せて必要最低限の保障額をしっかりと計算してみて下さい。
(計算の仕方はvol.43をご参照下さい。)

さて、死亡保険金にも税金がかかることをご存知ですか? 被保険者(保険の対象となる人)と契約者(保険料の負担者)が誰かにより、保険金受取人(保険金を受け取る人)の税金の種類が異なります。

一段目の例では、ご自身が契約者で受取人、被保険者をご家族にすると所得税になります。受取人の年収にオンされますので、税金が増えてしまいます。

  • 二段目の例では、ご自身が契約者及び被保険者で受取人をご家族にすると相続税になり、

非課税枠(500万円×法定相続人数=非課税)メリットがありますので、この形態で契約することをお勧めします。
例えば、ご自身を含めて家族4人の場合、法定相続人は3人なので1,500万円まで非課税です。

  • 三段目の例では、ご自身が契約者、被保険者を配偶者、受取人を子どもなどにすると、贈与税になります。

また更に、受け取り方によっても課税の計算が異なります。

一括で一時金を受け取る場合

上述を例として、以下3種類に分類され課税されます。

  1. 一時所得となり、所得税と住民税の課税対象となります。

(受取保険金額-支払総保険料額-特別控除50万円)×1/2=課税対象額

  • 相続税の課税対象となります。

受取保険金額-(500万円×法定相続人数)=課税対象額

  • 贈与税の課税対象となります。

110万円の基礎控除が利用できます。

毎月給与(年金)のように受け取る場合

被保険者死亡時と受け取った時の2段階で課税の扱いが異なります。

被保険者死亡時
Aの所得税の場合、死亡時ではなく受取時に課税されます。

Bの相続税かCの贈与税のどちらかの場合、保険金を受け取る権利の評価額(将来に渡り受取れる額)が課税されます。(Bの相続税の場合は一時金受け取りと同様に500万円×法定相続人分が控除されます。)

保険金受取時

死亡時に評価及び課税された年分は所得税と住民税の対象にはなりませんが、翌年からは所得税と住民税の課税対象になります。

収入保障保険は、受取人がその受け取り方を選択できますので、もしその時がきてしまわれた場合は税金が一番安くなる形で受け取れるように、税理士やFPに相談することをお勧めします。

補足になりますが、養老保険や学資保険など満期保険金の受け取りは以下の課税対象になります。

契約日から満期(もしくは解約)が5年以内だと金融類似商品として扱われるため、(満期保険金額-支払総保険料)×20.315%の源泉徴収税額が控除され満期保険金が支払われます。

契約日から満期が5年超は、(満期保険金額-支払総保険料)-特別控除50万円一時所得となり、一時所得×1/2が課税対象額になります。

この特別控除50万円のお陰で、利益実額が50万円以下であれば非課税です。

年金形式で分割して受け取る場合には一時所得ではなく雑所得となります。
(雑所得の申告は20万円を超えた時に必要です。)

保険特集をvol.39から7回に渡りお話ししましたが、いかがでしたか?

保険外交員にあおられて内容をあまり理解しないままに過剰に加入することなく、この7回のコラムを読み返して、ご理解を深めてご自身でお決めいただけたら幸いです。

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