vol.49 パートで社会保険そのメリットとは?!
パートで働き過ぎると社会保険に入ることに!でも、魅力もあるの?!
会社の規模に関わらずパート収入が130万円を超えると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する義務があります。(vol.48参照)
確かに手取りは減りますが、メリットも多くあります。
もし、病気やケガをしてパートに行けなくなった時に保障を受けられます。
傷病手当
以下4つ全てに当てはまれば日当(注1)の約2/3が最長1年6か月間も給付されます。
- 業務外の病気やケガの療養中(業務上や通勤中の病気やケガは労働災害保障で別途給付)
- 労務不能
- 4日以上続き仕事を休んでいる
- 勤め先から給与が支払われない
- 標準報酬月額(支給開始日以前12ヶ月間の平均)÷30日×2/3
但し、就労期間が1年に満たない場合は、次のいずれか低い額で計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円(支給開始日が平成31年3月31日までの方)
・30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
ご覧の通り、もしもの時にもある程度の収入が確保されて安心です。
パートを始めて妊娠が判明して体調がすぐれなくなった時、一定期間において収入が保障されます。
また、出産時には一時金を受け取れます。
出産手当金
ママが出産のために会社を休み、その間の給与が支払われなかった時に標準報酬日額の2/3相当額が出産日前42日(双子以上は前98日)から出産後56日分給付されます。
出産一時金
出産に際し42万円が給付されます。(仮にママがパートで働かなくてもパパの扶養に入っていればパパの健康保険で給付されます。)
勤務先とのご相談が必要になりますが、育児休暇もとれて収入が保障されます。
育児休業給付
以下の2つに当てはまれば、休業開始前賃金(原則として育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額・上限あり)の2/3相当額(育児休業開始から6か月まで、それ以降は1/2相当額)が1歳になる前日まで給付されます。
- 同じ事業主に引き続き1年以上雇用される(日雇い及び労使協定一定の労働者は除外)
- 子が1歳6か月に達するまでに、労働契約(更新の場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない
一定期間パパも受け取れますので夫婦2人で子育てに専念できるので安心ですね。(vol.47参照)
老後の備えも手厚くなります。
厚生年金
パパの被扶養者のままでいるよりも将来の年金受給額が増える可能性があります。
受給額は報酬により異なりますが、パパの被扶養者の場合には、働いたことがない方は老齢基礎年金のみの受給になりますが、過去に会社勤めをされたことがある方や、これから長年勤める方は厚生年金が上乗せされ将来受給額が増える可能性があります。(vol.14参照)
万が一の時にも保障されます。
遺族年金
収入により遺族年金額は異なりますが、万が一の場合にも、ある程度の保障がされます。
民間の保険で死亡保障を無駄に加入することなる必要はありません。(vol.42参照)
パートで収入が増えた際、税金や社会保険加入による手取り減ばかりを気にするのではなく、ご自身で社会保険に加入することによるメリットを確認してみると良いですね。
人生100年時代を生き抜くためには仕事ができる現役時代に、いかに計画的にライフプランを立てるかが重要なカギになります。
将来を見据えた働き方をしっかりと考えてみられてはいかがですか。
*上記の内容は厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」より引用しています。